• 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ。)または一般に確立された慣習によるものとします。
  • 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

  • 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • 宿泊者の住所、氏名、連絡先、国籍
    • 宿泊日及び到着予定時刻
    • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

  • 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  • 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただく場合があります。
  • 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

  • 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

  • 当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

  • 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    • 満室により客室の余裕がないとき。
    • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または本約款および当ホテルが定める利用規則に従わない恐れがあると認められるとき。
    • 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき。
    • 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
    • 宿泊しようとする者が、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
    • 宿泊しようとする者が、他の宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、およびほかの宿泊者や当ホテル従業員に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    • 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
    • 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
    • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定める次の事由に該当するとき。
      • 宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求。
      • 粗野または乱暴な言動その他の従業者の心身に負担を与える言動を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなるもの。
    • 宿泊しようとする者が、賭博その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする恐れがあると認められるとき(旅館業法第5条第1項第2号)

  • 宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

  • 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約の全部または一部を解除することができます。
  • 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合において、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

  • 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
    • 第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
    • 第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
    • 第5条(3)から(12)までに該当したとき。
    • 寝室での寝タバコの禁止、消防施設などに対するいたずらの禁止、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
  • 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

  • 宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

  • 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • 宿泊客の住所、氏名、年齢、連絡先
    • 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号
    • 出発日、及び出発予定時刻
    • その他当ホテルが必要と認める事項
  • 宿泊客が第11条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

  • 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日当日午後3時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の利用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • 超過3時間までは、宿泊料金の30%
    • 超過5時間までは、宿泊料金の50%
    • 超過5時間以上は、宿泊料金の全額

  • 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨またはクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊の登録の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

  • 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 当ホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室を空けたときに終わります。
  • 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

  • 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

  • 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

  • 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物、携帯品その他の動産を当ホテルに置き忘れられていた場合(以下「宿泊客忘れ物」)において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、原則として当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合または所有者が判明しないとき、若しくは所有者との連絡がつかない場合には、次の各号が定める方法により処理または処分するものとします。
    • 宿泊客忘れ物については、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に提出するまたは、3カ月間保管した後、法令等の定める方法により処分いたします。
    • 宿泊客忘れ物が消耗品や飲料、食品類その他衛生環境を損なうものについては、即日処分いたします。
  • 前2項の場合における宿泊客忘れ物の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

  • 宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

  • 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

  • 当ホテルは、本約款を任意に変更または補充することができるものとします。
  • 変更または補充された本約款に同意されないお客様は、当ホテルの利用を停止していただきます。

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 内訳
宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 その他の利用料金
税金 消費税

(注)税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。

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別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日
契約申込人数 不泊 当日 前日 2~7日前 8~14日前 15~21日前
1~9名 100% 100% 20% - - -
団体
10~29名
100% 100% 50% 30% 20% 10%
団体
30名以上
100% 100% 80% 50% 30% 10%

(注)

  • %は宿泊料に対する違約金の比率です。
  • 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。